「どんな内容の手紙」を
「いつ相手に出した」のかを
「郵便局が証明する」手紙のこと。
利害関係のない第三者である郵便局が手紙の存在を証明しますので、たとえ受け取り側が手紙自体を改ざんしても、郵便局に同じものが保存されているため、 非常に強力な証拠となります。
口頭のみでのやり取りは、トラブルが起きたとたんに「言った、言わない」の争いに発展します。
また、ハガキや普通郵便ですと、相手に破棄される可能性があります。仮にコピーを保存していても、 送付先の相手方がその存在を否定すればそれで終わり。
内容証明郵便には、それらを心配する必要は全くありません。
なお、手紙自体には法的強制力はありません。弁護士名で手紙が来ても同じこと。
ですが、普通に生活をしている人であれば、内容証明郵便を目にすることは一生縁のないこと。
そんな非日常的なものであるため、必要に迫られて書くときは、本やインターネットを参考に、見よう見まねで書いている人がほとんど。
非常に責任が重いため、取扱いをしていない行政書士もいるほどです。
当サイトでは、内容証明郵便を活用した債権回収方法を紹介しています。 債権回収以外にも利用できるように、内容証明の基本を掲載しました。
参考として、当事務所で実際に使用する書式も一例としてあげております。
内容証明郵便は諸刃の剣。
上手に利用すれば、これほど便利なものはありません。 しかし、誤った使い方をすると、自分の首を絞める結果になります。
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